もし、あなた(あなたの親)が、万一死亡したら、銀行や郵便局などに預け入れている預貯金が凍結され、残された家族の生活費すらカンタンに引き出すことができなくなることは、聞いたことがあると思います。
同じようにあなた(あなたの親)が認知症になった時も、お金が引き出せなくなることはご存知でしたか?
じつは、私もこの仕事をするまで知りませんでした。
~こんなことがありました~
認知症の診断を受けた親を持つ息子さんが、母親の介護サービスを受けるために引き落とし用の口座番号と口座印を用意したときでした。
口座番号は、問題なくわかったのですが、繰り越された通帳には口座印が登録されていません。登録印がわからなかったっため、印鑑照合をしてもらおうといくつか思いあたる印を銀行の窓口に持参して、窓口の担当者に事情を説明したそうです。
母親の認知症を知った銀行は、母親の口座を凍結しました。
結局、息子さんは、しばらくの間、自分の預貯金から母親の介護サービス費を捻出することになってしまいました。
知らないってことは、コワイですね。
さて、認知症の親の口座、どうしたらよいのでしょうか?
認知症になる前に、手を打つのがベストなのですが、万一認知症の診断を受けた後でしたら、成年後見制度を利用しましょう。
認知症,知的障害,精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は,不動産や預貯金などの財産を管理したり,身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり,遺産分割の協議をしたりする必要があっても,自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また,自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい,悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度(せいねんこうけんせいど)です。
成年後見制度を利用すると、介護サービスを受けるために家族が親のお金を引き出すことができるようになります。
ただし、家庭裁判所に申し立てして、かなり面倒くさい手続きが必要になります。また、後見人には弁護士や司法書士などが指名されることがあり、息子などの家族が後見人になれないこともあります。
すべての入出金の記録を残す必要がありますし、親の財産を勝手に処分することもできません。
認知症になる前であれば、もっとカンタンで親にも家族にも使い勝手の良い方法があるのですが、認知症になってしまった後は、この制度を利用するしかないようです。後見人の制度は、使い勝手が悪いとの声をよく聞きます。
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